大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(す)200 決定

右の者に対する業務上過失致死被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第一七六八

号)について、昭和四六年一一月九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護

人後藤昌次郎から異議の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四

条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、

次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四六年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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